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できるだけ会社と関わりたくない
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社長やオーナーが怖い
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役員報酬が未払い
弁護士に依頼する3つのメリット
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法律違反のおそれなし
弁護士が全て対応しますので、法令違反の心配はありません。
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交渉を一任できる
退任交渉や退任届の提出以外の業務も最後までしっかりやります。
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未払い報酬等の請求
役員辞任にあたり、これまでの未払いの報酬、退職金等の支払請求交渉もお任せください。
弁護士以外でも退任代行はできる?
法律遵守して円満な退任を実現するためには、弁護士に相談する方が良いでしょう。また、弁護士以外では対応が不可能な内容もあります。
弁護士資格を持たない業者は、法律に関する知識や経験が不足しているため、弁護士法に違反する違法行為をしてしまうおそれがあります。
労働基準法や会社法などの法律に関する知識不足によって、勝手に示談交渉を開始したり、未払い報酬などの金銭的な問題などにも、依頼主に不利な条件で和解してしまうおそれもあります。
署名押印
だけでOK
会社への連絡、役員辞任に関する交渉は全て弁護士が行います。
ご依頼主様に行っていただくことは、辞任届への署名押印と書類を集めてもらうことです。
- 退任交渉
- 退任代行
- 退任時期調整交渉
- 引継ぎ方法交渉
- 退任登記交渉
- 立替金請求
- 物品の受渡し
- 賠償金請求
- 未払報酬請求
- 株式買取請求
負担なく請求するなら弁護士へ
ご自身や弁護士資格のない退職代行業者では、法的知識の不足により、トラブルに発展してしまう可能性があります。
弁護士へ依頼すれば、法律的な根拠に基づき、未払い報酬の正確な金額を算出して請求します。会社が請求に応じない場合の法的措置にも対応できます。
飯田橋法律事務所の強み
2021年より退任代行の実績が豊富
退任代行のご相談件数は100件以上にものぼり、ご依頼主様に満足していただけています。
また、別会社への役員就任に関するサポートも行っています。
労働問題・会社法務の取り扱い多数
役員辞任代行業務だけでなく、中小企業において日々発生する問題の対応に多数の経験があります。
最短2週間で退任完了
辞任届の提出から辞任登記の完了まで、2週間で完結した実績もあります。
多数の実績により、円満かつスムーズに退任代行が行えます。
損害賠償のリスクがあります
辞任によって業務に支障が生じ、会社に損害を与えた場合、損害賠償責任を問われる可能性があります。
具体的には、重要プロジェクトの引継ぎが不十分だったため、後任者が業務を遂行できずに多額の損失が発生したケースや、顧客との契約を破棄したため、会社が違約金を支払わなければならなくなったケースなどが考えられます。
個人で行うと、十分なリスク回避ができず、一方的な契約解除を求めてしまい、損害賠償請求以外にも会社とのトラブルに発展する恐れがあります。このようなリスクを回避し、円満に退任するためには、退任代行は弁護士に相談することを強くおすすめします。
退任代行サービスの流れ
一貫して弁護士が対応します
お問い合わせ
電話またはお問合せフォームからご連絡ください。
弁護士より、ご相談の日程調整の連絡をいたします。
お打ち合わせ
ご依頼主様からご事情をお伺いし、今後の見通し、対応方法を検討します。より良いご退任方法をご提案します。
ご契約
お見積もりとともに委任契約書にて、契約内容を説明します。ご納得いただけましたら、委任契約を締結します。
退任交渉
着手金をご入金いただけましたら、対象企業への役員退任代行業務に取り掛かります。
退任完了
退任届提出後、最短2週間で退任することができた実績もあります。その後のご相談も適宜承りますので、お気軽にご連絡ください。
ご面談いただいてもご依頼を強制することはありません。ご要望に応じて退職後でも必要書類等の受け渡しにも対応します。
資格のない事務員による聞き取りはありません。
流れ作業ではなくお問い合わせのご連絡、相談者との面談、相手方との交渉まですべてを弁護士が対応いたします。
料金体系
着手金
取締役の月額報酬を参考にして定めます。
※相談者様の経済状況を考慮して、検討しますのでお気軽にお問い合わせください。
サービス内容
【基本プラン】
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退任交渉
弁護士が依頼者の代理人として、会社と退任条件について交渉することで、円満かつ有利な退任が実現できます。
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退任届代行
弁護士が作成した書式によって退任届を作成するため、ミスを防ぐことができます。
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退任時期の調整
損害賠償、リスク回避の視点から、退任時期の交渉を行います。
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引継ぎ方法の交渉
顧客情報や会社情報などの守秘義務がある情報に対する取り決めをすることで、会社とのトラブルを未然に防ぎます。
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退任登記の請求
退任登記がされないと、登記簿上の取締役として取引先から責任を追求されるおそれがあります。そのため、会社に対して適切に退任登記してもらう必要があります。
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立替金請求
会社の御湯無に必要な経費を立て替えた場合など、民法の定めにしたがって、立替金を請求します。
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物品の受け渡し
弁護士を通して、物品の受け渡しをすることが可能です。
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賠償金請求の対応
会社から、退任によって損害を被ったと主張された場合、適切に反論するなどして交渉を行います。
【オプション】
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未払報酬請求
報酬が未払である場合、会社に対して請求することができます。成功報酬は、回収額の16%(税抜)になります。
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株式買取請求
辞める会社の株式を持っている意味がない場合は、他の株主などに株式を買い取ってもらえないか交渉します。
実績
CASE
1
弁護士に相談して、未払報酬の受け取り、精神的苦痛から解放されました!
製造販売業/取締役
ご相談内容
前職の仲間で出資して会社を設立して取締役になりましたが、
報酬の大部分が未払いになっており、継続する意欲を失ってしまいました。
他の取締役からは、担当していた業務が未達になっており、簡単には抜けられない、損害賠償請求をすると脅されています。長時間労働も続いており精神的に参ってしまいました。
結果
他の取締役から引き留めを受けることなくスムーズに退任が完了しました。
弁護士から、辞任通知、抹消登記請求、未払報酬の請求、自社株式の買取を請求していただいたところ、代表取締役から速やかに連絡があり、辞任には特に問題がないとして、上記の問題の全てを解決する合意書を締結することができました。
相談者のコメント
辞任できただけではなく、合意書が締結されて、未払報酬も分割であるが支払ってもらえることになり、自社株も出資額で買い取ってもらえることになりました。会社との間での清算ができ、望んでいた全体的な解決になったと思います。
弁護士からのコメント
本件は、辞任だけではなく、未払報酬、出資した株式の買取請求等の付随的な問題までまとめて合意により解決をすることができました。弁護士が介入することで当事者だけではうまくいかなかった交渉が迅速に解決するケースも多くございます。不安を感じる方はご相談ください。
CASE
2
弁護士に相談して、過度な労働と損害賠償請求の恐怖から救われました!
薬剤師/取締役
ご相談内容
薬局の支店を新しく出すことから支店長になるとともに取締役に就任しました。
支店での売上が芳しくなく代表者からは実現が困難な計画を示され、達成できないと長時間にわたって説明を求められるような状況でした。
人員不足による長時間労働が恒常化しており、代表者に取締役の辞任をいいだせないまま体調を崩してしまいました。また代表者からは支店開店時に受けた融資を返済するまでは責任をもって店舗の立て直しをするよう言われており、途中で辞めると損害賠償をされるかもしれません。
結果
飯田橋法律事務所の退任代行を利用した結果、会社に代理人弁護士が就任し、辞任を受け入れ辞任登記をする旨の回答がありました。しかし、中途で辞任したことについては、繰り返し損害賠償請求権があるとの狩猟がありました。弁護士と相談しながら、半年程度の間、丁寧に反論した結果、損害賠償義務等の負担がないとする和解を成立させることができました。
相談者のコメント
弁護士に交渉窓口になっていただき、余裕をもって転職活動をすることができました。以前よりも条件の良い職場が見つかり、会社との関係も清算できてよかったです。会社からの損害賠償請求を受け、その額に驚きましたが、弁護士に不合理な点を繰り返して反論していただき、お金の支払うことなく辞任することができました。
弁護士からのコメント
会社側に弁護士が就任した場合、不合理な主張がなされることは少ないですが、本件は、会社側の要望であったのか、かなり無理のある多額の損害賠償請求がされました。しかし、丁寧に時間をかけて対応することにより、会社側が損害賠償請求を取下げる形で、会社との関係を清算することができました。
よくある質問
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退任することはできます。
会社法330条は「株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。」と規定されていますので、民法651条に基づき、取締役は、何時でも自己の意思で辞任をすることができます。民法651条(委任の解除)
1 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)を目的とする委任を解除したとき。 -
相手方(会社)に不利な時期に辞任したとして損害賠償を請求されるリスクがあります。
しかし、退任を希望する取締役側にも、報酬が支払われない、業務過多により精神的に不調をきたしているなどの「やむを得ない事由」があることが多いと考えています。また、損害賠償請求をされても、そもそも請求が認められないケースや、実際に裁判にならないケースもございます。ご相談ください。 -
退職代行業者では対応できないと考えています。
取締役の退任代行には、損害賠償をされるリスクがあり、法律問題に関する示談交渉が行われることから、弁護士に相談すべきです。 -
対応可能です。ご相談ください。
会社には登記を変更する義務がありますので、速やかに辞任登記をするよう交渉を行います。会社が対応しない場合、会社に対し、退任登記をするよう求める訴えを提起するという裁判手続をとることもあります。 -
弁護士が、会社に対し、受任通知を発送することで、ご本人には会社から直接の連絡が行かないようになります。直接やり取りをしなくて済みますので、精神的な負担が少なくなります。
また、弁護士が介入することで、退任を原因とする変更登記の請求、未払報酬の請求、立替金の請求など、付随的な請求を行うことができますので、問題がまとめて解決する可能性があります。
中途退任による損害賠償のリスクを考慮してリスクの低減と円満解決に向けて適切に行動できるようになります。 -
対応可能です。
ただし、別途、回収額の16%の弁護士報酬がかかります。 -
弁護士があなたの代理人として、会社に対して回答すべきかを判断し、回答したり又は回答を拒否するなどして対応します。あなたは会社と直接やりとりしなくて構いません。弁護士を通じてやりとりをします。
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対応可能です。ご相談ください。弁護士が、あなたから事情をお聞きし、会社の要求に理由があるかを判断して対応します。
なお、退任代行のご依頼を受けた後に、民事訴訟が提起されてしまった場合は、弁護士報酬の割引を適用して対応しています。 -
ご要望をお聞かせください。
ご自身で返却することも、弁護士を通じて返却することもできます。 -
ご面談において、お話をお聞きし、リスク等を検討して判断しています。
即日に退任届を発送し、弁護士を介して、電話やメールのみで引き継ぎを実施し、出社しないで済んだケースもございます。